第一章 総則
第1条
本会は日本急性肝不全研究会(Acute Liver Failure Study Group of Japan)と称する。第2条
本会の事務局は埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科(埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38)におく。
第二章 目的及び事業
第3条
本会は急性肝不全に関する研究ならびに診療の進歩・普及を図ることを目的とする。特に,以下の課題を中心的に扱う。- 1.広範肝壊死、肝再生不全の成立機序と対策
- 2.術後肝不全の成立機序と対策
- 3.肝性脳症,脳浮腫の成立機序と対策
- 4.急性肝不全治療法としての人工肝補助装置の開発
- 5.急性肝不全治療法としての肝移植の確立
第4条
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。- 1.学術集会,学術講演会の開催
- 2.本邦における急性肝不全の実態調査
- 3.記録誌の刊行
- 4.その他本会の目的を達成するために必要な事業
第三章 会員
第5条
本会は施設会員,個人会員ならびに賛助会員によって構成される。- 1.個人会員は本会の目的に賛同する医師・研究者とする。
- 2.施設会員は本会の目的に賛同する施設とする。
- 3.賛助会員は上記の会員以外で本会の目的に賛同する法人・団体あるいは個人とする。
第6条
本会に入会を希望するものは,所定の用紙に記入の上,会費を添え本会事務局に申込むものとする。第7条
本会からの退会は以下のとおり定める。- 1.退会を希望するものはその旨を事務局に届け出なければならない。その場合,既納の会費は返却しない。
- 2.連続2年間会費を納入しない者は退会とみなす。
第四章 役員
第8条
本会には以下の役員をおく。- 1.代表世話人1名
- 2.当番世話人(学術集会会長)1名
- 3.世話人約25名
- 4.幹事2名
- 5.監事2名
- 6.顧問若干名
第9条
代表世話人は世話人の互選によって決定される。任期は2年とし,再選を妨げない。代表世話人は会務を統括し,世話人会を主宰する。第10条
当番世話人は世話人のなかから世話人会において選出され,代表世話人が委嘱する。任期は1年とし,学術集会を主宰し,世話人会の議長となる。第11条
世話人は個人会員のなかから施行細則の定めるところによって選任され,代表世話人が委嘱する。世話人は世話人会を構成し,会の運営を議する。任期は4年とし,再選を妨げない。第12条
幹事は代表世話人が世話人会の承認を得て委嘱する。1名は事務局を担当し,任期は2年,再任を妨げない。1名は学術大会を主宰する当番世話人の施設より選出し,任期は1年とする。第13条
監事は代表世話人が世話人会の承認を得て委嘱し,研究会の運営全般を監査する。任期は2年とし,再任を妨げない。第14条
顧問は世話人の推薦に基づき,代表世話人が世話人会の承認を得て委嘱する。本会の発展・向上に寄与するための助言などを行う。
第五章 学術集会,世話人会,委員会
第15条
本会は毎年1回の学術集会を開催する。学術集会の開催日は,原則としてDDWに含まれない単独開催の日本肝臓学会総会又は大会の前日ないしは翌日とする。第16条
本会は毎年1回以上の世話人会を開催する。代表世話人がこれを召集し,世話人の過半数の出席(委任状を有効とする)をもって成立する。議決は出席者の過半数を要する。第17条
本会は事業の発展を促進するために,各種の委員会を置くことができる。
第六章 会計
第18条
本会の経費は会費(施設会費,個人会費,賛助会費),寄付金等をもってこれにあてる。会費は施行細則に定めることとする。第19条
本会の会計年度は毎年4月1日より同年3月31日までとする。第20条
幹事は前年度収支決算を監事の監査後に世話人会の承認を得て,学術集会において報告しなければならない。
第七章 会則変更,細則
第21条
会則の変更は,世話人会の議を経て,出席者の2/3以上の賛成を必要とする。但し委任状は認めない。第22条
本会会則の細則は,世話人会の議を経て,別途定める。
付則
- 本会則は,平成3年3月1日より施行する。
- 本会則は,平成8年11月6日改正、即日施行する。
施行細則
1.
学術集会は中心課題を決め実質討議を行う。2.
世話人を希望するものは現世話人の推薦書を事務局に提出し,世話人会の議を経て決定する。その資格は原則として入会後5年以上の者で,満67歳までとする。3.
世話人は正当な理由なく世話人会に2年間出席しない場合,その資格を失う。4.
世話人会は代表世話人が召集する他,1/3以上の世話人より開催要請があれば,臨時にこれを開催しなければならない。5.
顧問,幹事及び監事は,世話人会に出席できるが,議決には参加しない。6.
- 会費は年会費とし,
- 個人会員4,000円
- 施設会員20,000円
- 賛助会員100,000円
- とする
7.
個人会員は事務局から送付される施設会員宛ての連絡書類の送付を受けることができる。8.
事務局は2年に1回会員名簿を作成して会員に配付する。